千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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当事者による協議分割

共同相続人は、遺言で遺産分割禁止の定めがない限り、いつでも全員の協議によって遺産分割することができます。

遺産分割協議の当事者

遺産分割協議が有効に成立するためには、共同相続人全員の参加と合意を必要とし、一部の相続人を除外してされた遺産分割協議は、原則として無効です(登研507号198頁)。

共同相続人の中に行方不明の者がある場合でも、その者を除いて遺産分割協議をすることはできません。利害関係人は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立をする必要があります。

相続放棄者

相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされますので、遺産分割協議の当事者となり得ません。

包括受遺者

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有しますので、遺産分割協議の当事者となります。特定受遺者は、その当事者とはなりません。

相続分譲受人

共同相続人の1人または数人から相続分の譲渡を受けた第三者は、共同相続人と同一の権利義務を有しますので、遺産分割協議の当事者となります。

自己の相続分の全部を他に譲渡した相続人は、遺産分割協議の当事者となりません。

なお、共同相続人の一人から相続財産に属する特定の不動産の共有持分の譲渡を受けたにすぎない者は、遺産分割協議の当事者とはなり得ず、共有関係を解消するには、共有物分割の訴えによります。

未成年の相続人

相続人が未成年者であるときは、法定代理人(親権者または未成年後見人)が代理で、遺産分割協議を行います。ただし、法定代理人も共同相続人の1人であるとき、たとえば、親権者である母と、その親権に服する未成年の子が共同相続人となるときは、利益相反の問題が生じます。

遺産分割協議と利益相反行為

遺産分割協議は、親権者の意図や協議の結果いかんに関わらず、相続人相互間に利害の対立を生ずるおそれのある行為と認められ、親権者と子、または同一の親権に服する数人の子の間の遺産分割協議は、利益相反行為に該当します。この場合、未成年の子のために特別代理人の選任が必要となります。なお、数人の子がいる場合、未成年者1人ごとに特別代理人を選任する必要があります。

たとえ、親権者が遺産の分配を受けないものとする場合でも、協議をすること自体が利益相反行為と判断されますので、ご注意ください。

遺産分割協議の方式

遺産分割協議の方式については、特別の方式は要求されていません。共同相続人全員が一堂に会して協議することが望ましいですが、1人が原案を持ち回り、順次全員の承諾を得る方法でも差し支えありません。

また、口頭による合意であっても有効に成立しますが、相続登記手続の際に、遺産分割協議書の提出が必要となりますし、後日紛争が生ずるおそれもありますので、必ず書面化しておくべきでしょう。もっとも、これも1通の書面に全員が署名押印する必要はなく、同じ内容の遺産分割協議書にそれぞれが、署名押印する様式でも構いません。

遺産分割協議のやり直し・撤回

既に成立した遺産分割協議を共同相続人全員の合意により解除して、改めて遺産分割協議を行うことは可能です。

ただし、初めの協議に基づき相続登記が完了している場合は、その相続登記を錯誤により抹消して、再び相続登記申請をする必要があります。法務局に収める税金(登録免許税)も、その都度かかってしまいますので、やり直しのないよう慎重な協議をすべきでしょう。

遺産分割の禁止(共有物不分割特約)

共同相続人全員の合意があれば、5年以内の期間を定めて、遺産分割を禁止することができます。共同相続人間の共有物不分割特約は、相続による所有権移転登記とは別に、次のように、所有権変更登記として申請します。

登記の目的 ○番所有権変更

原因 年月日特約

特約 ○年間共有物不分割

申請人(登記権利者兼登記義務者) 

千葉県我孫子市○町○番地 我孫子太郎

千葉県松戸市○町○番地 松戸次郎

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