千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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株式会社と特例有限会社の機関設計

株式会社において最低限必要な機関は、株主総会のほか、取締役1名以上となっています。

公開会社と非公開会社

株式会社は、その会社の株式の譲渡が自由にできるかどうかで、公開会社と非公開会社に大きく分けることができます。公開会社は、取締役会を設置する必要がありますが、非公開会社であれば、取締役会を設置せずに取締役1名のみの株式会社も可能です。国内の大部分の株式会社は非公開会社です。

公開会社と非公開会社
公開会社発行する株式の全部または一部に譲渡制限の規定がなく、株式の譲渡が自由にできる株式会社
非公開会社発行する株式の全部に譲渡制限の規定があり、株式の譲渡が自由にできない株式会社

取締役会設置会社と取締役会非設置会社

前述のとおり、非公開会社は、取締役会を設置するかどうかについて、任意に選択することができます。取締役会設置会社であるか、取締役会非設置会社であるかによって、必要機関や役員人数などが大きく異なります。

取締役会設置会社の株式会社の特徴

  • 取締役会を設置し、取締役3名以上必要
  • 監査役を設置し、監査役1名以上必要(株式の譲渡制限の規定がある非公開会社の場合、監査役の代わりに会計参与を置くことが可能)
  • 取締役と監査役を合わせて役員4名以上必要
  • 役員の任期は原則として取締役2年、監査役4年(非公開会社の場合、定款の定めにより最長10年まで延長可能)
  • 監査役には取締役会への出席義務あり(監査範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある場合を除く)

取締役会非設置会社の株式会社の特徴

  • 取締役は最低1名でよい
  • 監査役の設置は任意
  • 定款に株式の譲渡制限の規定があり非公開会社であることが必要
  • 役員の任期は原則として取締役2年(非公開会社の場合、定款の定めにより最長10年まで延長可能)

特例有限会社の特徴

  • 取締役は最低1名でよい
  • 取締役会を設置することはできない
  • 監査役の設置は任意
  • 役員の任期の定めはない

取締役

株式会社には取締役を1名以上置く必要があり、常設の機関です。取締役会非設置会社においいて、取締役が2名以上ある場合には、会社の業務は取締役の過半数をもって決定します。取締役会設置会社においては、取締役は、取締役会を組織しなければなりません。

取締役の員数について

取締役会非設置会社

最低1名

取締役会設置会社

3名以上
取締役の選任について

取締役の選任は株主総会決議によります。決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)とされています。
なお、選任された取締役の候補者は、その就任を承諾した時に取締役に就任します。

取締役の任期について

選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

非公開会社(指名委員会等設置会社と監査等委員会設置会社を除く)においては、定款によって任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することもできます。

なお、有限会社の場合は、定款で別段の定めがない限り、任期はありません。

取締役の退任について

任期満了、辞任、解任、死亡、後見開始等の事由によって退任します。

ただし、任期満了または辞任により退任したことで、会社法または定款で定められている取締役の員数を欠いた場合、退任した取締役は新たに選任された取締役が就任するまで、なお取締役としての権利義務を有するとされています。

代表取締役

代表取締役は、会社を代表する取締役であり、株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有しています。

代表取締役の選定

取締役会設置会社

取締役会で取締役の中から選定

取締役会非設置会社

取締役1名の場合はその者が代表取締役

取締役複数の場合は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選または株主総会決議によって選定
代表取締役の退任

代表取締役の地位は、取締役であることを前提としているので、取締役の資格を喪失した時は、代表取締役の資格も喪失して退任することになります。

また、取締役の地位はそのままとし、代表取締役の地位のみを辞任することができます。

監査役

原則として、監査役には会計監査と業務監査の権限がありますが、非公開会社(監査役会設置会社と会計監査役設置会社を除く)においては、監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができます。なお、この定めがある場合は、その旨を登記する必要があります。

監査役の員数について

監査役を置いた場合の必要な員数については、最低1名いれば足りますが、監査役会設置会社であれば3名以上が必要です。

監査役の選任について

取締役の場合と同様の決議要件です。

監査役の任期について

選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。取締役のように、定款または株主総会決議によって任期を短縮することはできません。

非公開会社においては、定款によって任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することもできます。

なお、有限会社の場合は、定款で別段の定めがない限り、任期はありません。

監査役の退任について

任期満了、辞任、解任、死亡、後見開始等の事由によって退任します。

また、「監査役を置く旨の定款の定めの廃止」「監査等委員会または指名委員会等を置く旨の定款の変更」「監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの廃止」「非公開会社が株式譲渡制限の定めを廃止」する定款の変更をした場合は、当該定款変更の効力発生時に任期満了となります。

任期満了または辞任により退任したことで、会社法または定款で定められている監査役の員数を欠いた場合、退任した監査役が権利義務を有することは取締役の場合と同様です。

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司法書士 佐藤雄人

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