千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所
千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。
お気軽にお問合せください
営業時間 | 平日9時〜18時 (時間外・休日も事前予約で対応可能) |
---|
事例として、実家の土地・建物を親から相続・贈与により取得した場合、セカンドハウスや別荘を所有されている場合、近隣の方がその不動産を購入したいと思って不動産業者に依頼をするとします。登記簿謄本の内容は法務局で一般に公開されていますので、登記簿謄本記載の所有者にコンタクトを取ろうとしますが、住所・氏名変更登記を済ませていないと連絡をとることが難しくなります。もし、この不動産を売りたいと思っていればせっかくの好機を逃すことになります。このようなことはそう多くないかもしれませんが、いずれ不動産を手放したいとお考えの方は面倒であっても住所・氏名変更をしておくことをお勧めします。
また上記のとおり、住所・氏名変更登記に必要な書類の中には市区町村での保管期間が5年と短いものもあります。書類が取得できなくなることで最終的に変更登記の申請が認められなくなることはありませんが、法務局の判断により上申書、印鑑証明書、登記済権利証書、不在住証明書、不在籍証明書等が必要になってしまいます。そのような事態を避けるためにもお早目の登記申請をお勧めします。
住所変更登記の際には住所の移転を法務局へ証明するために住民票を提出します。その証明書には登記簿謄本上の住所から現在の住所に至るまでの住所変遷が分かるものが要求されます。
登記簿謄本に記載された住所が「柏市末広町○番○号」でそこから「松戸市松戸○番○号」に住民票を異動した場合は、松戸市の住民票を取得すれば前住所の欄に「柏市末広町○番○号」の住所も載りますのでこの住民票のみで足ります。
問題となるのは何度も住民票の転出・転入を繰り返している場合です。住民票だけで住所の変遷が証明できない場合は、戸籍の附票(本籍地の市区町村で取得)や住民票の除票(以前の住所地の市区町村で取得)が必要になります。これらの書類の役所での保管期間は5年と短いので、データが削除されてしまった場合は代替手段を使って登記申請を行います。
柏駅西口徒歩2分
(1階が東日本銀行柏支店の建物)
〒277-0842
千葉県柏市末広町5番16号
エスパス柏5階
平日9:00~18:00
(時間外も事前予約で対応可能)
土・日・祝日
(事前予約で対応可能)