千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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住所・氏名変更登記に関するよくあるご質問

Question

住所・氏名変更登記をしなければならない場合は?

Answer

所有権登記名義人住所・氏名変更は「他の登記をするために、その前提として行う」ことが多い類型の登記申請です。

不動産を取得されてから時の流れとともに、住民票を移したり苗字が変わったりといったことは少なくありません。

不動産を売却・贈与したり、不動産を担保に借り入れをしたり、住宅ローンを完済したり何らかの登記手続きが必要になった時に、登記簿謄本に記載されている住所・氏名も現状に合わせて変更してからでないと上記のような登記手続きが行えないのです。

Question

住所・氏名変更登記をしなくてもいい場合は?

Answer

住民票を何度か異動したが、最終的に登記簿謄本に記載された住所地に住民票を戻した場合は住所変更登記が省略できます。実家の住所で登記を行ってその後どこか別の場所に引っ越しをしたが、また実家に戻ってきた場合などが考えられます。

不動産の所有者が亡くなって相続人への相続登記をする前提として、登記簿謄本に載っている故人の住所・氏名が死亡時の住所・氏名に一致しなくても住所・氏名変更登記は省略できます。

Question

積極的に住所・氏名変更登記をした方がいい場合は?

Answer

事例として、実家の土地・建物を親から相続・贈与により取得した場合、セカンドハウスや別荘を所有されている場合、近隣の方がその不動産を購入したいと思って不動産業者に依頼をするとします。登記簿謄本の内容は法務局で一般に公開されていますので、登記簿謄本記載の所有者にコンタクトを取ろうとしますが、住所・氏名変更登記を済ませていないと連絡をとることが難しくなります。もし、この不動産を売りたいと思っていればせっかくの好機を逃すことになります。このようなことはそう多くないかもしれませんが、いずれ不動産を手放したいとお考えの方は面倒であっても住所・氏名変更をしておくことをお勧めします。

また上記のとおり、住所・氏名変更登記に必要な書類の中には市区町村での保管期間が5年と短いものもあります。書類が取得できなくなることで最終的に変更登記の申請が認められなくなることはありませんが、法務局の判断により上申書、印鑑証明書、登記済権利証書、不在住証明書、不在籍証明書等が必要になってしまいます。そのような事態を避けるためにもお早目の登記申請をお勧めします。

Question

住所変更登記の際に必要な住民票等は?

Answer

住所変更登記の際には住所の移転を法務局へ証明するために住民票を提出します。その証明書には登記簿謄本上の住所から現在の住所に至るまでの住所変遷が分かるものが要求されます。

登記簿謄本に記載された住所が「柏市末広町○番○号」でそこから「松戸市松戸○番○号」に住民票を異動した場合は、松戸市の住民票を取得すれば前住所の欄に「柏市末広町○番○号」の住所も載りますのでこの住民票のみで足ります。

問題となるのは何度も住民票の転出・転入を繰り返している場合です。住民票だけで住所の変遷が証明できない場合は、戸籍の附票(本籍地の市区町村で取得)や住民票の除票(以前の住所地の市区町村で取得)が必要になります。これらの書類の役所での保管期間は5年と短いので、データが削除されてしまった場合は代替手段を使って登記申請を行います。

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司法書士 佐藤雄人

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