千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

お気軽にお問合せください

04-7196-6720

営業時間

平日9時〜18時
(時間外・休日も事前予約で対応可能)

知っておきたい相続の基本①
知っておきたい相続の基本①

知っておきたい相続の基本①

相続のしかたは民法で決められています。遺言がない場合、故人の財産は法律どおり相続人に引き継がれます。

思わぬ人に遺産がいってしまった、財産を独り占めされた、相続したら借金の方が多かった・・・等々、相続に関するトラブルは数知れませんが、残す側も、もらう側も、ほんの少しの法律の知識があったら防ぐことのできたケースも少なくありません。相続にまつわる基本的なルールを知っておきましょう。

相続とは?

「相続」とは、死亡した人の財産が、その人と一定の身分関係にある人に移転することです。死亡した人を被相続人、一定の身分関係にある人を相続人といいます。

財産というと、不動産や預貯金が真っ先に思い浮かびますが、このような「プラスの財産」ばかりが相続財産ではありません。借金やローンなど、もらってもあまりうれしくない「マイナスの財産」も相続財産を構成します。

相続するということは、このような「マイナスの財産」も含め、一切の相続財産の権利及び義務を引き継ぐということです。不動産は相続するが借金はいらない、というわけにはいかないのです。

相続人以外は財産をもらえない?

相続人の範囲は民法で定められていて、これ以外の人が財産を「相続」することはありません。しかし、相続人以外の人が故人の財産を承継することはないのかというと、そうでもありません。民法では遺言の制度を設けており、被相続人は遺言で誰にでも財産を与えることができます。これは「相続」ではなく「遺贈」といいます。また、遺言で法律の定める相続分を変えることもできます。このように、被相続人が自分の財産を原則として自由に処分することが認められています。

相続人になる人とその順位

法定相続人の範囲と順位
配偶者は常に相続人となります
第一順位子(またはその代襲相続人)
第二順位父母などの直系尊属
第三順位兄弟姉妹(またはその代襲相続人)

相続人になれる人は、被相続人と一定の身分関係にある人に限られており、その範囲と順位が民法で定められています。この規定により相続人となるべき人を法定相続人といいます。第一順位から第三順位の相続人(血族相続人)には優先順位があって、全員が同時に相続人になれるわけではありません。

まず、第一順位である子が相続人になります。子がすでに死亡している場合は、孫が代わりに相続人となります。

第二順位である父母などは、第一順位の子や孫がいなかったり、全ての子や孫が相続放棄をした場合に初めて相続人になります。

最後に、子や孫、父母などがいない場合、またはそれらの人の全員が相続放棄をしたときに、第三順位である兄弟姉妹が相続人になります。

血族相続人と配偶者の間には、どちらが優先といった関係はありません。配偶者から見た場合、自分のほかに血族相続人もいれば一緒に相続人となり、血族相続人がいなければ単独で相続人になります。

子と兄弟姉妹には代襲相続がある

相続人となるべき子が、相続開始時にすでに死亡していたり、一定の理由※1で相続人になれないときは、子の子(被相続人の孫)が代わって相続します。これを代襲相続といい、代わりに相続人となる人を代襲相続人といいます。もし、孫も死亡していれば、曾孫・玄孫・・・というように直系卑属のラインで代襲が続きます。

兄弟姉妹については、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)が代襲相続人となります。ただし、兄弟姉妹の場合は、甥姪で打ち切りとなり、それより下の世代に代襲が続くこと(再代襲)はありません。

※1 代襲相続が発生するのは、①相続開始前の死亡②相続欠格③相続廃除の3つの場合だけです。相続放棄も、相続人となるべき人が相続人にならないという点では似ていますが、相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。したがって代襲相続は起こりえません。

直系尊属は親等の近い順に相続

配偶者や、第二順位の父母などの直系尊属には代襲相続の制度はありません。たとえば、配偶者がすでに死亡していても、その連れ子が親に代わって相続人となるようなことはありません。直系尊属については、まず親等の一番近い父母が相続人となり、父母がいなければ、祖父母、次に曾祖父母・・・というように上の世代にさかのぼっていきます。

【法定相続分】相続する割合について

相続人が複数人いるときは、財産の分け前の割合(相続分)が問題になります。民法では、この相続分について基準を定めています。これを法定相続分といいます。法定相続分は、相続人のメンバー構成によって変わります。

法定相続分
相続人の組み合わせ配偶者配偶者以外の相続人
配偶者のみ全部
配偶者と子1/21/2
配偶者と直系尊属2/31/3
配偶者と兄弟姉妹3/41/4
  • 配偶者以外の相続人が複数いる場合は、その相続分を頭数で均等分割します
  • 代襲相続人の相続分は被代襲者(死亡した相続人)の相続分をそのまま引き継ぎます

法定相続分は、絶対にこの割合で相続しなければならない、というものではありません。被相続人が遺言で相続分を指定していれば、遺言による相続分が優先します。また、遺言による相続分の指定がなければ、相続人間で話し合って相続分を決めます。法定相続分は、この話し合いの際のよりどころとなりますが、相続人全員の合意により決まった相続分が、法定相続分と大きくかけ離れていても全く問題ありません。話し合いがまとまらなかった場合は、法定相続分により相続することになります。

こんなケースは相続人になる?ならない?

誰が相続人になるかは相続の一番の基本です。様々な家族関係があるなか、民法の規定では次のように扱われます。

胎児

相続発生時に、まだ生まれていない胎児は、相続に関してはすでに生まれたものとみなされ、相続権があります。ただし、死産であった場合はこの限りではなく、相続人にはなりません。

非嫡出子

婚姻の届出をした夫婦間の子を嫡出子、婚姻関係のない男女間の子を非嫡出子といいます。母親と非嫡出子は出生の事実により、当然に母子関係が生じますが、父親と非嫡出子は、父親が認知した場合に初めて父子関係が生じます。したがて、認知された非嫡出子だけが父親の相続人となります。

養子

養子は実子(嫡出子)と全く同じに扱われますので、当然に相続人となります。また、養子にいったからからといって、実の父母と親子でなくなるわけではありませんので、実親の相続人にもなります。つまり、養子は実父母と養父母の両方から相続できるということです。ただし、特別養子縁組(実親との親族関係が終了する養子縁組)の場合は、養父母の相続人になるだけです。

離婚した元配偶者と子

元配偶者は赤の他人ですので、相続人にはなりません。しかし、子どもは離婚によって親子関係がなくなるわけではありませんので、父と母のどちらが引き取ったかに関わらず、嫡出子としての相続権があります。

再婚した配偶者と連れ子

被相続人と再婚した配偶者は、もちろん相続人となります。しかし、その連れ子は、被相続人と養子縁組をしていない限り、親族関係を形成しませんので、相続人にはなりません。

内縁の妻や夫

最近では入籍しない夫婦(事実婚)も増えていますが、このような内縁関係の妻や夫は相続人になりません。

事実上離婚状態の配偶者

配偶者に相続権があるかどうかは、原則として相続開始時の戸籍で決まります。たとえ何十年も別居状態にあったり、離婚協議最中に被相続人が死亡した場合でも、正式に離婚するまでは相続権があります。

知っておきたい相続の基本目次

知っておきたい相続の基本②

知っておきたい相続の基本③

知っておきたい相続の基本④

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

04-7196-6720

受付時間:平日9時〜18時
(時間外・休日も事前予約で対応可能)

ごあいさつ

司法書士 佐藤雄人

千葉司法書士会 第1463号
簡裁代理認定 第1101297号

お問合せはこちら

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス

地図

柏駅西口徒歩2分
(1階が東日本銀行柏支店の建物)
 

電話番号

04-7196-6720

住所

〒277-0842
千葉県柏市末広町5番16号
エスパス柏5階

営業時間

平日9:00~18:00
(時間外も事前予約で対応可能)

休業日

土・日・祝日
(事前予約で対応可能)