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SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

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知っておきたい相続の基本④
知っておきたい相続の基本④

知っておきたい相続の基本④

相続のしかたは民法で決められています。遺言がない場合、故人の財産は法律どおり相続人に引き継がれます。

思わぬ人に遺産がいってしまった、財産を独り占めされた、相続したら借金の方が多かった・・・等々、相続に関するトラブルは数知れませんが、残す側も、もらう側も、ほんの少しの法律の知識があったら防ぐことのできたケースも少なくありません。相続にまつわる基本的なルールを知っておきましょう。

【寄与分】個人の財産形成に貢献したときは?

病気を患い、長い間自宅で療養していた人が亡くなったとします。配偶者はすでになく、3人の子どものうち近所に住んでいた長女が足繁く通い、被相続人の療養看護に努めてきました。

こんな場合、故人の財産を機械的に法定相続分で分け、3人の子どもが3分の1ずつ相続するのは、やはり不公平です。もし、長女が看護をせず、療養施設に入ったり、ヘルパーさんを雇ったりしていたら、故人の財産はもっと少なくなっていたはずです。

そこで、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与(貢献)があった相続人については、その寄与に値する分を相続分に加えることになっています。これを寄与分といいます。寄与の態様は、次のとおりです。

  1. 被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付
  2. 被相続人の療養看護
  3. その他の方法

これらの方法により、被相続人の財産の維持または増加をしたことが要件であり、維持または増加の現存は要求されていません。また「特別の寄与」ですので、妻として貢献したなどは対象外ですし、対価を得ているもの(報酬をもらい事業を手伝ったなど)も寄与にはなりません。

なお、寄与分は相続人だけに認められた制度で、相続権のない兄弟姉妹などが同様の貢献をしたとしても、寄与分として遺産をもらうことは認められていません。

寄与分の具体的価額は、共同相続人間の協議によって決めることになっています。協議が整わないときは、寄与者の請求にもとづき、家庭裁判所がこれを定めます。

【特別受益】生前贈与を受けていたときは?

相続人のなかには、親に住宅ローンの頭金を出してもらったり、開業資金を援助してもらったり、被相続人からの贈与を受けている人もいるでしょう。このような生前の贈与を無視して相続時に残っている財産だけで遺産を分割すると、贈与を受けていない相続人とのバランスが失われます。

そこで、相続人が受けた生前贈与を遺産の前渡しとみなし、相続時の財産に加えたうえで相続分を計算することになっています。ただし、生前贈与のすべてが加算の対象になるのではなく、次に該当する一定のものに限られます。

  1. 婚姻のための贈与
  2. 養子縁組のための贈与
  3. 生計の資本としての贈与

1と2には、結婚や養子縁組の際の支度金などが含まれます。挙式費用は通常、特別受益にあたりませんが、被相続人の資産状況などから総合的に判断し、特別受益となるケースもあります。3は、住宅取得資金や事業資金などがあたります。通常の学費や生活費などは含まれません。これらの生前贈与のほかに、相続人が受ける遺贈も特別受益となります。

【相続人不存在・特別縁故者】相続人がいない場合

相続人となべき親族がすでに死亡していたり、相続放棄などで相続人がいなくなってしまうことがあります。このような状態を相続人不存在といいます。

この場合は、受遺者がいてもすぐには財産を取得できません。家庭裁判所の一定の手続のなかで精算が行われることになります。

具体的には、まず、債権者や受遺者または検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。通常、相続財産管理人には弁護士か司法書士が選任されます。相続財産管理人は財産の管理、債権者などへの公告・弁済、相続人の捜索を行います。最終公告期間内に相続人が現れなければ、相続人不存在が確定し、相続人、管理人に知られなかった債権者と受遺者はその権利を失います。

このとき、まだ財産が残ってれば、後述の特別縁故者への財産分与が行われます。それでもなお財産が残れば、最終的には国庫に帰属します。つまり、国のものになります。

相続人が現れず、精算後の相続財産が残っている場合、特別縁故者は家庭裁判所に財産分与の請求をすることができます。特別縁故者とは、相続人ではないが被相続人と特別の縁故があった人のことをいいます。内縁の妻や夫は特別縁故者の代表的な例です。ほかには届出をしていない事実上の養子、被相続人の療養看護に努めた親戚・知人、またはこれらの人の家族などがあげられます。

財産分与を請求できる期間は、相続人不存在の確定後3か月以内です。家庭裁判所の審判の結果、相当と認めれれる場合は、財産の全部または一部が分与されます。

知っておきたい相続の基本目次

知っておきたい相続の基本①

知っておきたい相続の基本②

知っておきたい相続の基本③

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