千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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成年後見制度について

判断能力が不十分な方を、法律面や生活面で保護・支援する制度です。

成年後見制度は、認知症や知的障害・精神障害等のために、ご自身で判断する能力が不十分な方を、財産管理や身上監護を通じて保護し、その方を法的に支援する制度として、旧制度を現代社会に適合するように改め、2000年4月1日にスタートした比較的新しい制度です。

後見人の必要意義

認知症の人や、障害のある人の中には、1人で預貯金の引き出しや、日常の買い物ができない人もいます。そのような人々の支援を行うため、成年後見制度が設けられ、成年後見人・保佐人・補助人が選任されることになっています。

なお、判断能力の程度の違いによって、補助・保佐・後見と支援の内容が多少異なってきます。以下に、判断能力のおおまかな見分け方を掲げますが、最終的には、家庭裁判所が本人と面談したり、診断書や鑑定書を参考に後見等開始の審判をすることになります。

判断能力のおおまかな見分け方
成年被後見人日常生活に必要な買い物が1人でできない
被保佐人

 

不動産の売却・賃貸、自動車の購入、金銭の貸借等はできるか?

できない
被補助人援助が必要な場合がある

判断能力が不十分な人に、当然に後見人が選任されるわけではありません。後見人を選任してもらうためには、法律で定められた申立権者が、家庭裁判所へ申立をしなければなりません。

申立権者と管轄裁判所

本人のために申立人になれる人は、本人・配偶者・4親等内の親族のほか、市区長村長が申立を行う場合もあります。法律で定めれた人しか申立はできません。

申立手続をする家庭裁判所は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。ここでの住所は、「生活の拠点」をいいます。住民票上の住所が東京都葛飾区であっても、千葉県松戸市の施設に入所中であるような場合には、千葉県松戸市を管轄する千葉家庭裁判所松戸支部が管轄裁判所となる可能性もあります。

4親等内の親族とは

4親等内の血族・3親等内の姻族となります。血族とは血縁関係で結ばれた親族、姻族とは婚姻関係によって生じた親族のことをいいます。

この親族の範囲は意外と広く、本人のいとこ、甥姪の子、孫の孫(玄孫)、配偶者の甥姪も申立権者に含まれます。

相談事例

  1. 老後の一人暮らしを安心して過ごしたい。
  2. 遠くに暮らす両親が詐欺に遭わないか心配だ。

人は誰しも必ず老いていきます。今は大丈夫であっても、将来は面倒を見てくれるような人もいなく心配である、または、現在すでに物事の判断能力の衰えを感じていて、毎日不安を抱えて暮らしていらっしゃるというケースは多くあるかと思います。

その解決法として、相談事例1の場合であれば「任意後見制度」を利用して、判断能力が十分なうちに将来に備え、面倒を見てもらいたい人や、その内容を事前の契約によって決めておくことができます。

相談事例2の場合であれば、家庭裁判所が適切な支援者を選任する「法定後見制度」を利用することが考えられます。

司法書士は、いち早く公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートを設立して、成年後見制度の立ち上げ当初から、積極的に成年後見業務に取り組んできた実績があります。法定後見における親族以外の後見人等として、家庭裁判所に最も多く選任されているのは、司法書士なのです。

安心した生活を送るために成年後見制度を利用しようとお考えでしたら、千葉県柏市の司法書士佐藤雄人事務所へお気軽にご相談ください。

成年後見制度資料

関係件数(平成26年1月~12月の1年間)
司法書士8,716
弁護士6,961
6,386
社会福祉士3,380
その他親族1,908
兄弟姉妹1,733
配偶者1,043
867
行政書士837
社会福祉協議会697
市民後見人213
税理士64

成年後見人等と本人の関係について

成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)と本人の関係を見てみると、配偶者・親・子・兄弟姉妹及びその他親族が成年後見人等に選任されたものが、全体の35%となっています。

親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたものが残りの65%を占め、その中でも司法書士の選任件数は他士業を押さえてトップであります。

司法書士の選任件数は、平成12年(117件)、平成16年(1,179件)、平成20年(2,837件)、平成23年(4,872件)と右肩上がりに推移しており、成年後見制度への貢献度が現れているといえます。

成年後見人は、本人の利益のために、本人の財産を適切に維持・管理する義務を負っています。保佐人・補助人も、与えれた権限の範囲内で同様の義務を負っています。

たとえ本人と成年後見人等が親族関係にある場合でも、あくまで「他人の財産を預かって管理している」という意識を持って、成年後見人等の仕事に取り組むことが大切です。

動機件数(平成26年1月~12月の1年間)
預貯金等の管理・解約28,358
施設入所等の契約12,237
身上監護7,499
不動産の処分6,387
相続手続5,940
保険金受取2,735
その他1,958

申立の動機

判断能力が不十分になった人が、施設と入所契約をしなければならないときや、病院に入院しなければならないとき、あるいは、預貯金の払出しをしなければならないとき、または悪質商法に騙されたときや、騙されないようにするとき、その他、遺産分割協議をしなけらばならなくなったときなどに申し立てられることが多いようです。

成年後見制度についてよくあるご質問

任意後見制度とは?

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。

任意後見契約はいつから効力が発生するの?

本人の判断能力が低下した場合は、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が発生します。任意後見監督人選任の申し立てをする必要が生じた場合は、司法書士にお尋ねください。

法定後見制度とは?

本人の判断能力が不十分になってから、家庭裁判所によって成年後見人等が選任される制度です。利用するためには家庭裁判所に審判の申し立てを行います。本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。

成年後見人の役割とは?

成年後見人の役割は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。

成年後見人の仕事は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人の仕事ではありません。

成年後見人の具体的な仕事内容は?

まずは、本人の財産状況などを明らかにして、家庭裁判所に財産目録を提出します。また、本人の意向を尊重し、本人にふさわしい暮らし方や支援の仕方を考えて、財産管理や介護、入院などの契約について、今後の計画を立てます。

日々の生活の中で、本人の預金通帳などを管理したり、本人に代わって契約を結んだりします。これらの状況を家庭裁判所に対して報告し、必要な指示等を受けることもあります。

成年後見登記制度とは?

成年後見登記制度は、成年後見人などの権限や、任意後見契約の内容などを登記して、登記官が登記事項証明書(登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。

後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに、家庭裁判所または公証人からの嘱託によって登記されます。登記内容に変更が生じた時は司法書士が「変更の登記」を申請しますし、本人の死亡などにより後見が終了したときは「終了の登記」を申請します。

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