千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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営業時間

平日9時〜18時
(時間外・休日も事前予約で対応可能)

不動産売買(名義変更登記)
不動産売買(名義変更登記)

不動産売買の所有権移転登記(名義変更)

売ります、買いますの意思表示のみで売買契約は成立しますが、他人に売買の効力を主張するには登記が必要です。

不動産の売買契約が成立し、売買代金の残金決済を行う場合、通常、司法書士が決済に同席し、売主から買主への名義変更登記に必要な書類が揃っていることを確認した上で、売買代金の授受が行われます(金融機関の住宅ローンを利用する場合は、融資金の実行がされます)。

決済時に、司法書士は売買当事者(売主・買主)の本人確認および最終の意思確認を行い、法務局への登記申請の委任を受け、管轄法務局へ登記申請を行います。

司法書士は、不動産業者や住宅ローンを借りる金融機関から紹介されることがほとんどですが、特に指定がない限り、登記費用(登録免許税等)を支払う購入者の方が自由に選ぶこともできます。

不動産の売買に関する登記としては、売買による所有権移転登記、新築建物の所有権保存登記、住宅ローン借入に伴う抵当権設定登記があります。また、売買を行う前提として、売主の抵当権抹消登記住所氏名変更登記相続登記などが必要となる場合もあります。

千葉県柏市の司法書士佐藤雄人事務所では、これから不動産を購入される方からのご依頼も、積極的に承っております。

売買に基づく所有権移転登記(名義変更登記)の必要書類

不動産を売却する方に関する書類

  • 所有不動産の登記済権利証書または登記識別情報
  • 印鑑証明書(発行後3か月以内)
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 実印
  • 身分証明書

不動産を購入する方に関する書類

  • 住民票
  • 印鑑証明書(抵当権設定がある場合)
  • 認印(シャチハタ不可)
  • 身分証明書

不動産を売却する方の登記された住所・氏名に変更が生じている場合は、別途所有権登記名義人住所・氏名変更が必要になりますし、抵当権が設定されている場合は、別途抵当権抹消登記が必要になります。

不動産購入時にかかる登記費用(司法書士報酬+実費)

司法書士報酬+実費

 司法書士報酬登録免許税※
所有権移転登記35,000円~

(建物)固定資産評価額の

20/1000

(土地)固定資産評価額の

15/1000

所有権保存登記25,000円~固定資産評価額の4/1000
抵当権設定登記35,000円~債権額の4/1000
※住宅用家屋減税の適用がある場合の登録免許税は下記のとおり
その他実費
  • 閲覧調査(不動産1つにつき335円)
  • 完了後登記簿謄本(不動産1つにつき500円)
  • 郵便送料

正式にご依頼いただく前に、確定費用の見積をご提示いたしますのでご安心ください。

住宅用家屋減税の適用がある場合の税率

  • 所有権移転登記→3/1000(長期優良・低炭素住宅の場合は1/1000)
  • 所有権保存登記→1.5/1000(長期優良・低炭素住宅の場合は1/1000)
  • 抵当権設定登記→1/1000

不動産取引価格情報提供制度

一生のうち、そう何度も経験することのない不動産の売買。「この土地はいくらくらいで売れるのだろう?」「あそこのマンションはいくらくらいで買えるのだろう?」不動産を売るにしても、買うにしても、売買代金は最も気になる点の一つでしょう。

実際に行われた不動産売買取引における価格が、国土交通省から公表されています。

誰もが安心して不動産の取引を行えるように、数多くの取引価格情報をアンケートにより収集し、提供する国の制度です。

土地の㎡単価なども掲載されていますので、これから不動産の売買をされる方は、参考にしてみるのも良いかもしれません。土地総合情報システム

不動産取得税

不動産取得税は、土地や家屋を売買・贈与・交換・建築(新築・増築・改築)などにより取得した方が、不動産の所在する都道府県に納める地方税です。不動産取得後、6か月から1年半くらいの間に、県税事務所から送付される納税通知書により、金融機関等で納付します。

不動産取得税額=不動産価格×下記税率
不動産種類土地住宅

住宅以外の

家屋

税率3%3%4%

不動産取得税額

不動産価格は、原則として市区町村の固定資産課税台帳に登録されている価格によりますが、新築住宅などで価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した価格によります。また、平成30年3月31日までに取得した宅地評価土地については、価格を2分の1とする特例措置があります。一定のお要件に当てはまる住宅や宅地を取得した場合には、必要な書類を添えて申告することにより税金が軽減されます。詳しくは最寄りの県税事務所へお問い合わせください。

不動産取得税は、登記の有無、また有償・無償の取得に関わらず課税されますが、次の場合には課されません。

  • 相続により不動産を取得した場合
  • 取得した土地の価格が10万円未満の場合
  • 家屋を建築した時の価格が23万円未満の場合
  • 家屋を売買・贈与などにより取得したときの価格が12万円未満の場合

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司法書士 佐藤雄人

千葉司法書士会 第1463号
簡裁代理認定 第1101297号

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地図

柏駅西口徒歩2分
(1階が東日本銀行柏支店の建物)
 

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