千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

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申請手続関係(先例・判例)

申請手続(同一申請)に関わる先例・判例を掲載しています。掲載順は新しく追加したものが上になっています。

数人共有の不動産の所有権を第三者に移転した場合の登記については、同一の申請書によることができる。また、共有者の一人が、他の共有者数人の持分を取得した場合の登記についても、同様である。(昭和35年5月18日民甲1186局長回答)

甲が4分の1、乙が4分の1、丙が4分の2を共有している物件につき、甲に対し、乙の持分全部と丙の持分4分の1を移転する場合の登記の目的は「乙持分全部、丙持分4分の1移転」として、一括申請をすることができる。(登記研究437・65)

二個の不動産の売買につき、各別に売渡証書が作成されている場合でも、その売買の日付が同一であり、当事者が同一であるときは、右売渡証書二通を添付して、同一の申請書により、右売買による所有権移転登記を一括して申請することができる。(登記研究342・77)

同一被相続人名義の甲地所有権と乙地共有持分とについての相続登記は、同一の申請書によって申請することができる。この場合の申請書の登記の目的としては「所有権移転・某持分全部移転」と記載し、その持分の表示は、申請書掲記乙地の表示の箇所に記載すればよい。(登記研究353・115)

契約解除を登記原因として、仮登記及び当該仮登記に基づく本登記の両者を併せて抹消するには、一件の申請により、かつ不動産一個分の登録免許税を納付して申請しうるが、この場合には、申請書に、登記の目的として仮登記をも抹消する旨を掲げるべきであり、抹消の登記の内容においても、その旨を明らかにすべきものとされる。(昭和36年5月8日民甲1053局長通達)

所有者を異にする数個の不動産を共同担保とする抵当権の変更・更正の登記は、同一の申請書によって申請することができる。(昭和41年4月21日民甲1119局長通達)

同一債務担保のため、所有者を異にする二個以上の不動産(同一所有者に属する場合を含む)につき、日を異にして抵当権を設定した場合でも、その登記は、便宜、同一の申請書によって申請することが許されるが、この場合には、申請書に掲ぐべき登記原因及びその日付の記載としては、目的不動産ごとに特定表示すべきものとされる。(昭和39年3月7日民甲588局長通達)

異なる債権を担保する数個の抵当権の移転の登記申請を、同一の申請書でする場合に納付すべき登録免許税は、各抵当権の債権額の合算額に所定の税率を乗じて計算した額とするが、その額が1,000円に満たないときは、1,000円で足りる。(登記研究397・85)

数個の不動産に関する賃借権設定の登記の申請をする場合において、登記原因及びその日付並びに申請当事者が同一であるときは、借賃・存続期間が異なる場合でも、一括申請することができる。(登記研究463・85)

甲が、乙から土地を買い受けると同時に、丙からも建物を買い受けた場合の各所有権移転登記については「登記の原因が同一なるとき」に該当しないので、同一申請書によることはできない。(昭和48年12月17日民三第9170局長回答)

数個の不動産を目的とする根抵当権設定(累積式)の仮登記の申請については、同一の申請書による申請はすることができない。(昭和48年12月17日民三第9170局長回答)

相続財産につき、相続登記とその分筆登記とを併せて申請する場合には、登記原因の前後に関わらず、常に分筆登記を先にすべきものとされる。相続後に分筆したからといって、分筆前の表示で相続登記を先に行うことは相当でない。土地に一部買収のため、国又は市町村において、相続及び分筆登記を代位嘱託する場合においても同様である。(昭和36年4月22日民甲910局長通達)

同一不動産上に設定された債権者を同じくする数個の抵当権抹消登記は、登記原因及びその日付が同一であるときは、同一の申請書で申請することができ、その場合に納付すべき登録免許税額は1,000円で足りる。(登記研究401・162)

数個の不動産について、同一の債権を担保するために、根抵当権設定契約をして根抵当権設定の仮登記(累積的)をし、さらに追加設定契約に基づく仮登記をした場合、これらの仮登記の本登記を「共同根抵当権設定」の本登記とする場合には、便宜、同一の申請書で申請することができる。(登記研究527・173)

甲が、A不動産につき(X債務担保の)乙名義の抵当権設定登記をし、次いで、同一登記所の管轄に属するB不動産につき(Y債務担保の)乙名義の抵当権設定登記を行った。これら被担保債務(X・Y両債務)の全部を同時に弁済したようなときは、同一の申請書により、前記二個の抵当権抹消登記を一括申請することができる。(登記研究367・135)

根抵当権の債務者の氏名の更正及び住所の変更による変更・更正登記は、便宜、同一の申請書で申請することができる。(登記研究413・96)

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