千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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平日9時〜18時
(時間外・休日も事前予約で対応可能)

債務整理手続(多重債務・借金問題)

借金問題は適切な手続きをとることで解決を図ることができます。借金の返済にお困りでしたらご相談ください。

司法書士佐藤雄人事務所では、消費者金融・カードローン・クレジット等の返済でお悩みの方の債務状況を確認の上、最適な法的債務整理の方法により、借金問題・多重債務問題を解決いたします。

債務を整理する法的手段として、裁判外の手続きで認定司法書士または弁護士が、債権者と直接話し合いの上、今後の返済計画をたてる「任意整理」、裁判所の手続きによる「個人民事再生」「自己破産」があります。それぞれ利用できるケースや、メリット・デメリットがありますので、ご説明ご納得の上、依頼者の方に最も合った手続きを選択いたします。

当事務所の債務整理手続の特徴

相談料・着手金不要

司法書士報酬の分割払い可能

引き直し後の減額報酬なし

ご面談時にお持ちいただきたいもの
(ご準備できる範囲内で構いません)

  • 貸金業者との契約書
  • 直近の利用明細書や領収書
  • クレジット・サラ金のカード
  • 債権者名・残債務額・取引開始期間をまとめたご自身で作成した簡単なメモ
  • 認印
  • 身分証明書(運転免許証、パスポート、住基カード、健康保険証等)

ご面談の際に手続きのご説明をいたしますので、お越しになる前に手続きについてご自身で勉強されることは特に必要ございません。認印と身分証明書については、そのままご依頼いただける場合に必要ですので、念のためご持参ください。

任意整理手続の概要と特徴

任意整理とは、利息制限法による引き直し計算を行い、司法書士がご依頼者の代理人として、貸金業者等と直接交渉して残債務額を確定し、弁済方法について和解する手続きです。

特徴

  • 司法書士が代理人となることにより、債権者からの直接の取立てを止めることができる。
  • 原則として、将来利息をカットすることができる。また、任意交渉のため、一括弁済等であれば、元本減額交渉の余地がある。
  • 交渉が折り合わず和解までの期間が長期化するおそれがある。
  • 債権者ごとに個別に和解交渉するため、支払期間について3年を超える返済計画による和解も検討できる。
  • 住宅ローンなどの不動産担保権者等を手続きから外すことによって、柔軟な債務整理が可能になる場合がある。
  • 破産手続のような資格制限や免責不許可事由に該当する場合でも利用できる。
  • 任意和解手続であるので、和解契約が債務名義化することはない。
選択のポイント

利息制限法による引き直し計算後の残債務額を3年間(36回)で返済できるかどうかが一定の目安になります。債権者によっては5年間(60回)の返済に応じることもあります。また、一部の債権者に過払金が発生しているような場合は、その過払金を返済原資とすることで、任意整理手続きが可能となるケースも少なくありません。

個人民事再生の概要と特徴

裁判所の手続により、債務を圧縮し、圧縮された債務を原則として3年(特別な事情がある場合は5年)で分割して支払う手続です。

特徴

  • 住宅を手放さずに債務整理が検討できる(住宅資金貸付債権に関する特則がある)。➡破産の場合は、住宅などの不動産がある場合は手放さざるを得ない。
  • 借入原因は原則問題とならない。➡破産の場合は、免責不許可事由が定められている。
  • 職業の資格制限がない。➡破産の場合は、資格制限あり。
  • 返済計画につき、債権者からの反対が多い場合、手続を進めることができない。
選択のポイント

法的に支払総額を圧縮できることが最大のメリットの個人民事再生。住宅ローンを抱えている場合、不動産を手放さずに手続を行うことが可能です。住宅ローンの支払いがそもそも継続できない場合や、既に住宅ローンの支払いが遅延しており、住宅ローン債権者との協議を経ても返済計画を立案できないような場合には、破産手続を検討することになります。

自己破産の概要と特徴

支払不能に陥った場合、保有する財産を債権者に分配する破産手続をとった上、(分配する財産がなければこの手続きは行われない=同時廃止)免責不許可事由がないことを条件に債務の全てが免責されます。

特徴

  • 破産・免責手続により債務の支払義務が法的になくなる。
  • 手続の運用が簡易化・迅速化しており、早期の経済的再生が図れる。
  • 資格制限・免責不許可事由が規定されている。
  • 一定の財産がある場合は、破産管財人が選任されるため、管財人費用が必要になる。
  • 破産手続をしたことが官報に掲載される(個人民事再生も同様)
選択のポイント

支払不能であれば自己破産を検討いたします。支払不能かどうかは、任意整理・個人民事再生による返済計画を継続できるかが一応の判断基準になります。免責不許可事由が存在し、免責許可決定が下りない可能性があるような場合であっても、そのことが直接多額の債務を抱えるに至った原因でないような場合には、その行為のみをもって免責不許可となることは少ないようであります。

債務整理手続にかかる費用(司法書士報酬)

料金表

任意整理

債権者1社につき

30,000円

過払金返還請求 ※1

実際に返還された額の15

個人民事再生 ※2250,000円
自己破産 ※3200,000円

※1 完済後の過払金返還請求については、債権者1社につき○○円といった基本報酬はかかりません。

※2 裁判所費用として別途230,000円ほどかかります。

※3 裁判所費用として別途15,000円ほどかかります。

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司法書士 佐藤雄人

千葉司法書士会 第1463号
簡裁代理認定 第1101297号

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(1階が東日本銀行柏支店の建物)
 

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