千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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法定相続情報証明制度

平成29年5月29日(月)から、全国の法務局において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしています。この制度を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も取得し、提出する必要がなくなります。

法定相続情報証明とはどういうもの?

法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、以後5年間、法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができるようになりました。

法定相続情報証明は何に使える?

これまで相続による不動産の登記を申請する際は、原則、申請する法務局ごとに、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。

今後は、法定相続情報証明1通を提出することにより申請が可能となります。特に、複数の法務局管轄内に不動産をお持ちの方が相続手続をする場合は、法定相続情報証明書を複数取得すれば、重複して戸籍謄本を入手しなくても登記の申請ができるようになります。

また、相続登記以外の以下のような場合にも法定相続情報証明を利用すれば、スムーズに手続を行える可能性があり、戸籍の束から解放されることが期待されます。

法定相続情報証明申出の際の必要書類

必ず用意する書類

必要となる場合がある書類

  • 各相続人の住民票
  • 被相続人の戸籍の附票 ※2

※1 住所地のある市区町村(市民課)で取得できます。

※2 本籍地のある市区町村(市民課)で取得できます。

※3 運転免許証、マイナンバーカード、住民票のいずれか1点

申出を行う管轄法務局は?

全国どこの法務局に申出を行えるわけではなく、下記の管轄法務局に限られます。また、申出の手続を依頼できるのは弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士の資格者代理人に限られます。

  • 被相続人の本籍地の法務局
  • 被相続人の最後の住所地の法務局
  • 被相続人名義の不動産所在地を管轄する法務局
  • 申出人の住所地の法務局

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