千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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休眠会社・休眠一般法人の整理作業

平成26年度以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業が行われています。

休眠会社または休眠一般法人について、法務大臣による公告及び法務局からの通知がされ、この公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出または、役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散の登記がされます(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます)。

休眠会社・休眠一般法人とは?

休眠会社・休眠一般法人とは、以下に該当する会社・法人をいいます。平成27年度においては、平成27年10月14日(水)時点で、以下に該当する会社・法人は、同年12月14日(月)までに「事業を廃止していない」旨の届出、または役員変更等の登記申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散登記を行います。

  • 最後の登記から12年を経過している株式会社特例有限会社は含まれません
  • 最後の登記から5年を経過している一般社団法人、または一般財団法人(公益社団法人または公益財団法人を含みます)

12年以内または5年以内に会社・法人の印鑑証明書や登記事項証明書の交付を受けたかどうかは、関係ありません。

法務大臣による官報公告と法務局からの通知について

平成27年度の場合、10月14日(水)に、法務大臣による官報公告が行われます。公告の内容は、「休眠会社または休眠一般法人は、2か月以内に、事業廃止をしていない旨の届出をせず、登記申請もされないときは、解散したものとみなす」といった内容です。

併せて、対象となる会社・法人に対して、法務局から上記公告が行われた旨の通知が発送されます。この法務局からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、適切な処理を行わない場合には、みなし解散の登記をする手続が進められますので、注意が必要です。

「事業を廃止していない」旨の届出について

上述のとおり、公告から2か月以内に、届出が必要です。届出は、法務局からの通知書を利用し、法務局へ持参または郵送する必要があります。

通知書を紛失してしまった場合には、次の事項を記載して、法務局へ提出済みの代表者印を押印して提出すれば足ります。

届出書に記載すべき事項
  1. 商号(名称)・本店(主たる事務所)・代表者の住所氏名
  2. 事業を廃止していない旨
  3. 届出年月日
  4. 法務局の表示

みなし解散の登記

公告から2か月以内に、何らの手続もとらなかった場合、2か月の期間満了時に解散したものとみなされ、法務局の登記官が職権で解散の登記をします。

みなし解散の登記後3年以内に限り、決議によって会社・法人の継続が認められています。継続したときは、2週間以内に継続の登記申請をする必要があります。

会社・法人の役員任期の確認をおろそかにしていると、このようにいつの間にかご自身の会社・法人が解散していることがあります。届出や登記手続については、司法書士にお尋ねください。

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司法書士 佐藤雄人

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