千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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家庭裁判所への相続財産管理人選任申立

千葉県柏市の司法書士佐藤雄人事務所は家庭裁判所への相続財産管理人選任申立の書面作成をサポートいたします

相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含む)には、家庭裁判所は、申し立てにより、相続財産管理人を選任します。

相続財産管理人は、被相続人の債権者などに対して、被相続人の債務を支払うなどして、清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。

相続財産管理の開始要件

相続が開始し、相続人のあることが明らかでない場合には、相続人を捜索する一方、相続人のために相続財産を保全し、利害関係人の弁済等の利益を確保するため、相続財産を管理する必要があります。

そこで、相続人のあることが明らかでない場合は、相続財産が無主物となるのを防ぐために、相続財産を法人として扱うとともに、相続人を捜索し相続財産を管理するため、相続財産の代理人として相続財産管理人を選任する必要があります。

相続人のあることが明らかでないときとは?

「相続人のあることが明らかでないとき」とは、相続人の存否が不明なことをいいます。

戸籍上相続人が1人でもいれば「相続人のあることが明らかでないとき」に該当しないことは当然ですが、相続人が行方不明、生死不明の場合にも該当しません。この場合には、相続財産管理人ではなく、不在者財産管理人の選任か、失踪宣告の手続を経て、相続財産管理手続に移行することになります。

相続財産管理人選任の申立人

利害関係人または検察官であることが必要です。では、実際どのような者であれば、相続財産の帰属について、法律上の利害関係を有するといえるのか、該当する者を以下に挙げます。

検察官については、相続財産が無管理のまま放置されることは、経済観点から望ましくなく、また、相続人不存在の財産は最終的に国庫に帰属するため、公益の代表者として申立権者とされています。

特別縁故者

特別縁故者として、財産分与を求める場合には、相続財産管理人によって、相続財産の管理清算がなされることが前提ですので、当然利害関係人にあたります。実務上も、相続財産管理人選任申立は、特別縁故者であると主張する者によってなされることが多いです。

相続債権者・相続債務者

相続債権者は、相続財産から弁済を受ける立場にありますし、相続債務者も、債務の履行をするために相続財産管理人を選任する必要が生じますので、利害関係人にあたります。

受遺者

特定受遺者は、遺贈目的物についての引渡請求権や登記移転手続請求権を有していますから、利害関係人にあたります。ただし、包括受遺者は、相続財産管理人選任の必要性はないと解されており、申立権はありません。

相続財産の共有持分権利者

特定の相続財産について、被相続人と共有関係にあった者は、利害関係人にあたります。

被相続人が相続分を有する遺産の共同相続人

遺産分割協議の当事者が相続人なくして死亡した場合に、他の当事者が遺産分割協議をするために相続財産管理人を選任する必要が生じる場合がありますので、利害関係人にあたります。

その他、抵当権者などの担保権者、成年後見人であった者、遺言執行者、国・地方公共団体

申立先裁判所

被相続人の最後の住所地の裁判所(管轄裁判所)に申し立てます。

相続財産管理人には誰がなるの?

法律上、相続財産管理人になるための資格や条件はありませんが、実際は、家庭裁判所の保有する相続財産管理人候補者リストから、弁護士または司法書士が選任されます。

従来は、申立人に候補者の推薦を求めることが多くあったようですが、利害関係人である申立人の推薦する者が相続財産管理人に選任されると、公平な財産管理・清算が行われないおそれがあるため、現在では、申立人が推薦する者が相続財産管理人に選任されるわけではありません。

相続財産管理人選任申立にかかる費用(司法書士報酬)

料金表

司法書士報酬

80,000円~

実費

下記参照
  • 管理費用※1
  • 家庭裁判所に収める収入印紙(800円)
  • 家庭裁判所に収める切手(2000円程度)
  • 官報広告料(4000円程度)
  • 郵便送料

※1 相続財産の調査、財産目録の作成、登記手続に要する費用、相続財産管理人の報酬等は、管理費用として、相続財産の中から支弁します。相続財産の内容から、相続財産管理人の報酬を含む管理費用の捻出が見込めない場合は、管理費用の予納が必要になり、申立時に数十万円から100万円程度の家事予納金が求められます。

相続財産管理人選任申立の必要書類

申立にあたっては、申立書・遺産目録のほかに、次の添付書類が必要になります。事案によっては、申立後に家庭裁判所からの要請で追加の書類提出が必要になることがありますので、ご了承ください。

共通書類

  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 被相続人の出生時から死亡時までの継続した全戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含みます)
  • 被相続人の父母の出生時から死亡時までの継続した全戸籍謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金や有価証券の残高が分かる書類(通帳の写し、残高証明書等)など被相続人の相続財産を示す資料

ケースごとに必要な書類

以下、長々と記載しますが、戸籍等はご依頼いただければ当事務所で取得いたしますので、ご安心ください。

被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合
  • その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの継続した全戸籍謄本
被相続人の兄弟姉妹で死亡している者がいる場合
  • その兄弟姉妹の出生時から死亡時までの継続した全戸籍謄本
代襲者としての甥または姪で死亡している者がいる場合
  • その甥または姪の死亡の記載がある戸籍謄本
法定相続人が相続放棄をしている場合
  • 相続放棄申述受理証明書
法定相続人が廃除を受けている場合
  • その旨が記載されている戸籍謄本
申立人と被相続人に親族関係がある場合
  • 戸籍謄本、身分関係図、相続関係説明図など申立人が利害関係人であることを示す資料
申立人が契約の一方当事者として申し立てる場合
  • 賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書などの契約書の写し
申立人が特別縁故者として財産分与を求める者である場合
  • 陳述書等、その事情を示す資料
申立人が相続財産管理人の候補者を推薦する場合
  • 相続財産管理人候補者の本籍地の記載のある住民票または戸籍の附票
申立人が法人の場合
  • 資格証明書(会社登記簿謄本)

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