千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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商業登記(会社登記)の各種届出・交付申請

印鑑(会社実印)の届出

代表取締役が変更し、新たな代表取締役が登記申請人になる場合は、登記申請書と一緒に印鑑届出書を提出します。代表取締役が重任等により再任された場合には、印鑑はすでに届出済みのはずですので、印鑑届出の必要はありません。

代表取締役1名の会社で、代表取締役が別の方に変更した場合は、必ず印鑑届出が必要になります。他方、代表取締役が複数いて、その内の1名がすでに印鑑届出をしている場合は、他の代表取締役は印鑑届出をしてもしなくても構いません。もし、複数の代表取締役が印鑑届出をする場合、印鑑は別のものにする必要があり、同一の印鑑を複数の代表取締役が届出することはできませんのでご注意ください。

会社実印の大きさは、辺の長さが1㎝の正方形に収まるもの、または、辺の長さが3㎝の正方形に収まらないものであってはなりません。

印鑑カード交付申請

新しい代表取締役が印鑑届出を提出して、印鑑の届出を行った場合は、その新しい代表取締役が届出た印鑑についての印鑑カードの交付申請をすることができます。

なお、印鑑届出の際に、既存の印鑑カードを引き継ぐ旨の申告をした場合は、これまでの印鑑カードを、そのまま新しい代表取締役用として使用することができますので、新たに印鑑カードの交付申請の必要はございません。

印鑑証明書の交付申請

代表取締役が法務局に届け出た印鑑(会社実印)についての印鑑証明書の交付申請をする場合、個人の印鑑証明書と同様に、印鑑カードの提示が必要になります。

代表取締役本人が印鑑証明書の交付申請をする場合はもちろん、代理人が交付申請する場合も、印鑑カードの提示が必要です。代理人が交付申請する場合であっても、委任状は必要ありません。

登記事項証明書(会社謄本・代表者事項証明書)の取得

登記事項証明書(会社謄本)は、誰でも自由に交付申請することができます。委任状や印鑑の押印も不要ですし、身分証の提示も求められません。登記事項証明書・印鑑証明書交付請求書見本

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司法書士 佐藤雄人

千葉司法書士会 第1463号
簡裁代理認定 第1101297号

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