千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
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抵当権抹消登記について更に詳しく

抵当権抹消登記時の抵当権者の氏名等変更登記の省略

抵当権の権利主体に変更がなく、単に、抵当権者の表示(氏名・住所)に変更・更正がある場合には、抵当権者の氏名等の変更登記を省略できます。

銀行等の金融機関が抵当権者である場合、設定時と抹消時で、商号などが変更されている事例は、よく見られます。このような場合、登記実務上は、その変更を証する情報を提供すれば、変更登記を省略して、直ちに抵当権抹消登記ができるとされています(昭31.9.20民甲2202)。

抹消される登記の効力は、登記記録上残存することがないので、この変更登記をしても不経済と考えられるため、これを省略し、抵当権抹消登記の申請人の負担を軽減したものです。

抵当権移転登記を要する場合

債権譲渡や会社合併、相続等によって、抵当権の権利主体自体に変更がある場合には、抵当権移転登記をする必要があります。

この省略を認めると、物権変動の過程を登記上公示することができず、中間省略登記を認めることになるからと考えられます。

ただし、会社合併、相続等の場合に、抹消登記の登記原因日付が会社合併等の日付より前であるときは、抵当権移転登記をしなくても、承継会社等が抵当権抹消登記の申請人となることができます。また、抵当権抹消登記の登記権利者である設定者(不動産所有者)の氏名等に変更がある場合、その変更登記(登記名義人住所・氏名変更登記)を省略することはできません(登研371号76頁)。

権利混同による抵当権抹消登記

同一物について、所有権と抵当権が同一人に帰属したときは、抵当権は混同によって消滅します(民179①)。権利混同による抵当権抹消登記は、単独申請ではなく共同申請によるべきであり、申請人は「権利者兼義務者A」となります。

共同申請の形態と考えると、一般の権利に関する登記申請と同様、登記識別情報が添付書類として必要となります。また、原則どおり登記原因証明情報の添付も必要であり、「この抵当権を目的とする第三者の権利はない」等の旨を記載し、混同が生じることにつき「法律上の障害がない」ことを証明すべきとされています(登研770号143頁以下)。

代理権不消滅の規定と抵当権抹消登記の申請人

抵当権抹消登記の委任状が代理人に交付された後、金融機関に代表者の交替があり、その代表権が消滅した場合、または相続が開始した場合でも、当該委任状を添付して、抵当権抹消登記の申請をすることができます。

委任による登記申請の代理権は、本人の死亡、委任の終了により消滅するのが原則(民111)ですが、不動産登記法には「登記申請代理権は、当事者に代理権の変更、消滅、死亡等があっても消滅しない」旨の規定を設けています。

抵当権抹消登記を委任した法人の代表者の代表権が消滅した場合

申請人が法人である場合には、申請情報にその代表者の氏名を記載する必要があります。申請情報に記載すべき者は、抵当権抹消登記申請時の現代表者となります。

また、申請人が法人である場合には、その法人の代表者の資格を証する情報が必要となります。具体的には、旧代表者の代表権が消滅した旨と、代表権を有していた時期を明示することを要します。これは、代表権不消滅の規定の適用がある委任状であることを明らかにするためと考えられ、申請情報上の適宜の場所に「代表者の代表権限の消滅事由および年月日」を表示してすることになります。

抵当権抹消登記の委任者が死亡した場合

Aの死亡前に登記申請の委任を受けた代理人は、その委任状によって、Aの相続人Bの代理人として、抵当権抹消登記申請をすることができます。申請情報には被相続人Aを記載し、相続人Bの相続を証する情報を提供します。

同一敷地上の複数の区分建物に設定されている抵当権抹消登記の登録免許税

たとえば、敷地権の目的である土地が1筆であり、2個の専有部分をAが所有している場合の抵当権抹消登記の登録免許税はどのように算定するのでしょうか。

抹消登記の登録免許税は「不動産の個数」が課税標準とされ、不動産の個数が20個を超える場合を除いては、不動産の個数1個につき1,000円とされています。

前記の例では、専有部分が2個で、敷地権も各々1個なので、土地は2個と考え、不動産の合計4個とするか否かが問題となりますが、専有部分2個と土地1個の合計3個と数えることになります(登研527号174頁)。

この場合、建物が2個であることは当然として、土地は1個と数えます。2個の専有部分の敷地権の目的である土地は同一の1筆の土地であるためです。このことは、1個の土地に数個の抵当権が設定されている場合に、数個の抵当権を一括して同時に抹消するときは、土地は1個と数えるのと同じ理由です。

「抵当権抹消原因」弁済?解除?合意解除?主債務消滅?

抹消される抵当権の登記原因など、誰も気に留めないかもしれませんが、抹消原因にはそれぞれ明確な違いがあります。以下、各抹消原因の性質を挙げます。

弁済

債務者が代金を支払う、借入金額を返済する等して、その債務を履行すれば、債権は目的を達し消滅します。弁済は債権消滅事由と解されるところ、抵当権は、被担保債権と付従性を有するので、被担保債権が弁済によって消滅すれば、物権としての抵当権も消滅することになります(消滅における付従性)。

抵当権解除証書

平成○年○月○日千葉地方法務局松戸支局受付第○号をもって登記された下記不動産に対する抵当権を解除します。

解除原因 平成○年○月○日弁済


実務では、上記のような内容の抹消書類が金融機関から発行されることがよくあります。この場合、抵当権抹消原因を「弁済」とするか「解除」とするか、非常に迷うところです。前述の弁済の法的性質からすれば、弁済によって抵当権は絶対的に消滅するのであって、消滅した抵当権を「解除」することはあり得ないと考えられます。

解除・合意解除

解除とは、解除権者の一方的意思表示(単独行為)によって、契約関係が遡及的に消滅することです。合意解除は、当事者の合意、つまり、解除契約である点で、単独行為である解除と異なるとされています。抵当権の付従性から、被担保債権とされる金銭消費貸借契約を解除すれば、抵当権も消滅することになります。

物権としての抵当権設定契約のみを解除することも、理論上は考えられるところです。この場合には、被担保債権は無担保債権として存続するものと考えれます。このときの登記原因は「抵当権解除」とする見解があります(登研357号83頁)。

主債務消滅

主たる債務である金銭消費貸借契約が、弁済により消滅すれば、従たる契約である保証契約も消滅するので、保証人(抵当権者)から債務者(抵当権設定者)に対する将来の求償権も発生しないことになります。この場合の抵当権抹消登記原因が「主債務消滅」となります。

混同

抵当権者が、担保不動産の所有権を取得すると、自分の不動産に自分の抵当権を設定する状態になります。この場合、原則として、所有権と混じり合って、抵当権は消滅します。

完納

上記の抹消原因に比べると、登場機会は少ないですが、相続税を一度に納めることが困難な場合は、担保を提供して延納することができます。延納手続をとると、財務省が物件に抵当権を設定(設定原因は「年月日相続による相続税および利子税の年月日設定」)します。税金を納め終わったときは、完納を原因として抵当権を抹消します。

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