千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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登録免許税軽減のための住宅用家屋証明

要件を満たした住宅用家屋を取得し、居住の用に供した場合、登録免許税の軽減措置があります。

登記申請をする際には、申請する登記に応じて、税金(登録免許税)を納める必要があります。平成28年3月31日までに一定の住宅用家屋を取得等し、その者の居住の用に供した場合、当該住宅用家屋に係る保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の税率の軽減措置が講じられています。

住宅用家屋証明の法的根拠は、租税特別措置法という法律です。租税特別措置法はいわゆる時限立法ですが、期間満了となる直前の国会審議で、1年間延長の法改正がされるのが通例となっています。とは言うものの、税率軽減の有無によって、登録免許税額が大きく変わりますので、毎年4月上旬の不動産取引においては、同法の延長の有無を確認する必要があります。

住宅用家屋証明に関する現行制度の概要

本則税率及び軽減措置の関係

 

本則税率

住宅用家屋に係る軽減措置
所有権保存登記0.4%0.15% ※1

所有権移転登記

相続0.4%
共有物分割0.4%
売買その他2%

0.3% ※2

(売買・競落に限る)

抵当権設定登記

0.4%0.1%

※1 長期優良住宅または低炭素住宅該当の場合は、0.1%

※2 長期優良住宅または低炭素住宅該当の場合は、0.1%

住宅用家屋証明の適用条件

それぞれの登記申請における適用条件は、下記のとおりです。

所有権保存登記
  • 個人が新築又は築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し居住の用に供したこと
  • 新築又は取得後1年以内に登記を受けるもの
  • 住宅専用面積50㎡以上のもの
  • 区分建物は耐火又は準耐火建築物であること
所有権移転登記
  • 個人が住宅用家屋を取得(売買・競落による)し居住の用に供したこと
  • 取得後1年以内に登記を受けるもの
  • 住宅専用面積50㎡以上のもの
  • 区分建物は耐火又は準耐火建築物であること(耐火建築物以外の家屋は建築後20年以内のもの。耐火建築物の家屋は建築後25年以内のもの)
抵当権設定
  • 個人が新築又は増築のため若しくは居住の用に供する新築又は既存家屋の取得のための住宅資金貸付担保
  • 新築又は取得後1年以内に登記を受けるもの
  • 住宅専用面積50㎡以上のもの
  • 区分建物は耐火又は準耐火建築物であること(耐火建築物以外の家屋は建築後20年以内のもの。耐火建築物の家屋は建築後25年以内のもの)

住宅用家屋証明申請時の必要書類

個人が新築した家屋(注文住宅)について証明を受けようとする場合
  • 建築確認済証または検査済証
  • 登記完了証及び受領証、登記事項証明書、登記済証のいずれか1点
  • 住民票 ※1
  • 建築確認から新築・表示登記までの間に建築主が変更になったときは、上申書・承諾書・売買契約書等建築主変更の理由がわかる書類
建築後使用されたことのない家屋(建売住宅・分譲マンション)について証明を受けようとする場合
  • 建築確認済証または検査済証
  • 登記完了証及び受領証、登記事項証明書、登記済証のいずれか1点
  • 売買契約書(競売の場合は、代金納付期限通知書)
  • 家屋未使用証明書
  • 住民票 ※1
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅・中古マンション)について証明を受けようとする場合
  • 登記事項証明書
  • 売買契約書(競売の場合は、代金納付期限通知書)
  • 住民票 ※1
  • 耐震基準適合証明書(建築後年数の範囲を超えて新耐震基準を満たしている場合)

※1 転入届が済んでいない場合は次の書類を提出する必要があります。①現在の住民票②申立書③申立書に関わる書類(下記参照)

現在の家屋の処分方法必要書類
売却売買契約書、媒介契約書等、売却を証する書類
賃貸賃貸借契約書、媒介契約書等、賃貸借を証する書類
現在家屋が自己所有でない場合賃貸借契約書、使用許可書、家主の証明書等、自己所有でないことを証する書類
親族が住む場合当該親族の申立書等、居住用として使用しないことを証する書類

 

住宅用家屋証明取得にかかる費用(司法書士報酬)

料金表

司法書士報酬

8,000円

実費

1,300円 ※1

※1 ほとんどの市区町村は1,300円で発行されますが、若干異なる市区町村もございます(特に千葉県、茨城県内の一部)

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司法書士 佐藤雄人

千葉司法書士会 第1463号
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