千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
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相続税について

相続に伴う財産移転に課税される税金です。

人が亡くなると、その人が所有していた財産は、通常、配偶者や子が相続します。相続税は相続人が取得した財産に対して課税される税金です。

相続税がかかる場合は、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

税金の専門家は税理士で、司法書士は税金に関する具体的なご相談に応じることはできません。税金に関する記述はあくまでも一般的なお話とご理解ください。

相続税とはどんな税金?

冒頭に述べたとおり、相続税は、相続に伴う財産移転に課税される税金です。相続だけでなく、遺贈や死因贈与にも相続税がかかります。遺贈とは、遺言書に定めて、ある人に財産を与えること、死因贈与とは「私が死んだときには○○をあなたにあげましょう」といった贈与契約のことです。遺贈も死因贈与も、相続と同じく人の死亡を原因として、財産の移転が発生しますので、相続税の課税対象になるのです。

自分の築き上げてきた財産を、家族に残すのにどうして税金がかかるのか?と疑問に感じる方も多いでしょう。相続税の目的のひとつに「富の再分配」があるといわれています。親が資産家で多額の遺産をもらえる人と、そうでない人がいるのは不平等であるので、多額の遺産をもらった人には税金を徴収して社会に還元しよう、ということのようです。

相続税のかかる人、かからない人

相続税の基礎控除額
(平成27年1月1日以降の相続)
法定相続人数基礎控除額
1人3,600万円

2人

4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人

6,000万円

6人6,600万円

相続税を納めるのは、相続(遺贈・死因贈与を含む)によって財産をもらった人です。相続税には基礎控除があり、基礎控除額を超える遺産がある場合のみ、納税義務が生じます。

この基礎控除額ですが、平成27年1月1日以降の相続から旧規定より4割縮小となっています。この実質的増税により、以前は相続全体の4%ほどといわれていた課税対象者が、2倍弱に増えるといわれています。特に地価の高い東京都区部では20%に達するとの試算もあります。

基礎控除額は法定相続人の数に応じて変わり、現行では3000万円+600万円×法定相続人の数となっています。たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の計3人の場合、基礎控除額は4800万円となり、遺産の総額がこれ以下であれば、相続税は一切かかりませんし、申告の必要もありません。

小規模宅地等の特例

基礎控除があるが、以前より控除額も減ってしまったし、うちは相続税がかかるのでは・・・と心配になった方もいらっしゃると思います。確かに地価の高い都市部ですと、主な財産は自宅と預貯金のみという人でも、自宅敷地だけで基礎控除を上回ってしまう人が大勢いそうです。もし手持ちの現金で相続税を払わなければ、自宅を売却するしかありません。

ただ、そこは国も考慮しています。最低限、住むところは守られるべきという趣旨から、配偶者や同居の子が自宅を相続する場合には、敷地の330㎡(100坪)までの部分を80%減の価額で計算できることになっています。評価額の80%も減額できるこの特例の威力は大きく、多くの方が恩恵を受けられます。

配偶者の相続税の軽減

配偶者には税額軽減の制度があります。取得した遺産額はが法定相続分または1億6000万円までなら、配偶者に相続税はかかりません。配偶者については、被相続人の財産形成に寄与していることや、被相続人死亡後の生活保障面などが考慮され、税額が大幅に軽減されるためです。

極端な話、遺産総額が1億6000万円以下なら、配偶者が全額相続してしまえば納める税額はゼロとなります。ただし、あまり配偶者に財産を偏らせてしまうと、二次相続時の子の負担が大きくなり、一次・二次を通じた相続税額がかえって増えてしまうこともありますので、ご注意ください。

未年者者の相続税の軽減

次のすべての要件にあてはまる人は、未成年者控除が適用されます。

  • 相続開始時の年齢が20歳未満
  • 法定相続人である
  • 制限納税義務者(外国に住所があり、国外財産の取得について課税されない人)に該当しない

控除額は、その人が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した金額です。控除額が相続税額より大きくて引ききれない場合には、その分を扶養義務者の税額から控除できることになっています。

相続税の総額の計算方法

基礎控除後の金額(課税資産総額)を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして、各相続人に振り分けます。このとき、相続人が法定相続分どおりに財産を取得したかどうかは全く関係ありません。続いて、各相続人に振り分けた金額(法定相続分に応じた取得金額)に下記税率を適用し、それぞれの税額を算出します。最後に、各相続人の税額を合計します。これで相続税の総額が算出されます。

相続税率(平成27年1月1日以降の相続)

法定相続分に応ずる取得金額

税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

相続税率(平成26年12月31日までの相続)

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
3億円以下40%1,700万円
3億円超50%4,700万円

相続税は遺産額が大きくなればなるほど税負担の重くなる超過累進税率です。このことから、生前贈与などで、できるだけ遺産額を減らしておくことが、相続による財産の目減り分を押さえる上で有効となります。

相続税のかかる財産、かからない財産

相続税は、被相続人が所有していたほとんど全ての財産にかかります。また、被相続人が所有していた財産ではないけれど「みなし相続財産」として課税されるものもあります。一方で、社会政策上あるいは公益的な観点から課税しない、非課税財産もあります。

本来の相続財産

非課税財産を除き、金銭で見積もることのできるすべての財産が課税対象となります。たとえば、土地・家屋・株式などの有価証券・預貯金・家財などのほか、特許権や著作権などの無体財産権とよばれるものも含まれます。

みなし相続財産

被相続人の死亡によって受け取る生命保険金は、被相続人が所有していた財産ではないので、本来は相続財産ではありません。しかし、このような財産も本来の相続財産を取得するのと同等の経済的価値があることなどから、相続税法では相続や遺贈によって取得した財産とみなして、課税することとされています。たとえば、生命保険金・損害保険金・死亡退職金・生命保険契約に関する権利・定期金に関する権利・保証期間付定期金に関する権利・遺言によって受けた利益などがあります。

贈与財産のうち一定のもの

被相続人から生前贈与を受けた財産のうち、相続時精算課税制度に係る贈与財産及び相続開始前3年以内の贈与財産は、相続財産に取り込んで相続財産が課税されます。なお、両社とも、贈与財産について贈与税が課税されている場合には、その納付額が相続税額から控除されます。贈与税と相続税が二重に課税されることはありません。

非課税財産

相続税がかからない財産には、主に次のものがあります。墓地・仏壇など、相続人が取得した保険金のうち一定額、相続人が取得した死亡退職金のうち一定額、公益事業用財産、国などへ寄付した財産

民法と相続税法の違い

相続税のことを知るうえでは、相続人に関する民法の知識が不可欠です。ただし、注意したいのが、相続に関する、民法上の扱いと相続税法上の扱いが異なる事項がいくつかあります。たとえば、次のような点です。遺産分割などの際には民法のルール、相続税に関しては相続税法のルール、というように切り替えが大切です。

  • 相続放棄をした人は、民法では初めから相続人でなかったものとして扱われるが、相続税の計算上の「法定相続人の数」には含める
  • 養子は相続税の計算上では一定の制限があるが、民法では実子と同様に扱われる
  • 遺産分割の際の財産評価額と、相続税計算の際の財産評価額は必ずしも一致しない
  • 民法上の相続財産と相続税法上の相続財産は範囲が異なる

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