千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
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贈与税について

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。法人から財産をもらったときは所得税がかかります。

贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

贈与税の仕組み

もし、贈与税がなかったら、生前に配偶者や子に財産を贈与して、相続税を逃れることができます。相続税より贈与税の税負担が高く定められているのは、このような相続税逃れを抑制するためです。

しかし、贈与税負担があまりにも大きく、世代間の財産移転が行われないことは、経済的にマイナスです。そこで、贈与税と相続税を一本化した「相続時精算課税制度」が平成15年に導入されています。

一度に多額の財産を贈与すると重い贈与税がかかります。財産を小分けに、できるだけ多くの人に繰り返して行うのが生前贈与の王道です。贈与税には年間110万円の基礎控除がありますので、この範囲内での贈与なら、無税で財産を移転することができます。

毎年の贈与(連年贈与)で節税効果を得られるのは、相続税が超過累進税率をとっているためです。超過累進税率では、相続財産が増えるほどに税率が高くなります。生前贈与をすると、この高い税率が適用される部分の財産を減らすことができるのです。

連年贈与をするときの注意点
  • 相続開始前3年以内の贈与は相続財産に取り込まれてしまいます
  • 現金で手渡し 銀行振込等を利用して証拠を残す
  • 内緒で積み立て 受贈者に贈与の事実を伝える
  • 毎年同じ時期に一定額を振込 贈与の時期をずらし金額にも変化をつける
  • 贈与者が銀行口座を開設し通帳印鑑を保管 受贈者自身が開設して保管する

贈与税の計算方法(暦年課税)

暦年課税の贈与税の計算方法は、1年間(1月1日から12月31日)に贈与された財産の価格から基礎控除の110万円を引き、それに下記の税率を適用します。

平成27年以降の贈与税の税率は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。

一般贈与財産(一般税率)

特例贈与財産に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。たとえば、夫婦間の贈与、親から未成年の子への贈与、兄弟間の贈与の場合などが考えられます。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

特例贈与財産(特例税率)

直系尊属(祖父母や父母)から、20歳以上の者(子や孫)※1への贈与税の計算に使用します。配偶者の親からの贈与等は該当しません。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

※1 贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属

「一般贈与財産」と「特例贈与財産」両方の計算が必要な場合(20歳以上の方が、配偶者と両親の両方から贈与を受けた場合など)に納付すべき贈与税額は、下記の合計額です。

  1. 全ての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額
  2. 全ての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額

夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除

結婚20年以上の夫婦なら、贈与税の配偶者控除(配偶者への居住用不動産の贈与の特例)を受けることができます。婚姻期間が20年以上の配偶者へ居住用不動産、または居住用不動産を取得するための資金を贈与する場合に、基礎控除と合わせて最高2110万円まで無税で贈与することができます。

この特例を利用できるのは夫婦間で1回のみですが、相続前3年以内に行ったものでも相続財産に組み込まれることはありません。

不動産そのものを贈与する場合には、①土地のみ、②家屋のみ、③土地と家屋、の3通りがありますが、家屋の評価額は年々下がっていくのに対し、土地は値上がりする可能性がありますので、一般的に節税対策の観点からは、土地のみを贈与する方法が最も有益といえます。

ただし、近い将来売却する予定があり、3000万円以上の売却益が見込める場合は、家屋部分も贈与しておくのが得策です。居住用資産を売却した際の譲渡所得税には3000万円の特別控除がありますが、こうしておくと、夫婦で合わせて最高6000万円まで控除が受けることができます。

相続時精算課税制度

年間110万円までであれば課税されないという、暦年課税の贈与税は税率が高く、一度に多額の財産を贈与することができません。贈与税の負担を大幅に軽減し、財産の早期移転を促すために創設されたのが、相続時精算課税制度です。

「相続時に税額を精算する制度」で贈与税と相続税が一体化したものです。具体的には親から子へ財産を贈与したとき、贈与する財産に贈与税がかかります(一律20%と軽減)。この贈与税はいわば相続税の仮払いです。実際に相続が発生したときに、贈与財産を含めて計算した相続税額から、すでに納めた贈与税額を控除するものです。

2500万円まで非課税で贈与できる

相続時精算課税制度の最大の魅力は、贈与時に2500万円の特別控除があることです。この特別控除は累積で2500万円に達するまで複数年にわたって利用できます。これを超える部分に一律20%の贈与税がかかりますが、相続発生時に計算した相続税額が、納めた贈与税がくより少ない場合には、その部分は還付されます。

相続時精算課税制度を利用できる人
  • 贈与者は、贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母
  • 受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の子または孫

同一の親からは、暦年課税か相続時精算課税のいずれかを選択することになり、両方を同時に受けることはできません。選択は贈与を受けた子が行い、兄弟姉妹がそれぞれに、父母ごとに選択することができます。

暦年課税との違い

暦年課税の場合の基礎控除額は毎年110万円、これを超える部分には10%から55%の税率で課税されます。一方、相続時精算課税は2500円まで非課税で贈与でき、これを超える部分も一律20%の税率で済みます。これだけを見れば、圧倒的に後者の方が有利に思えます。

しかし、相続時精算課税では、生前にいくら贈与しても相続財産からは切り離されず、相続時には相続税の課税対象となります。暦年課税では、生前に贈与した分だけ、着実に相続財産が減少します。基礎控除額は少額ですが、多くの人に長い年数をかけて贈与すれば、相続税について節税効果を期待できます。

相続時精算課税制度のメリット・デメリット

メリット

  • 特別控除により一度にまとまった金額を贈与できる
  • 最適な時期を選んで贈与できる
  • 早期に財産を移転することで子どもが財産を有効活用することができる
  • 相続税の心配のない人は安心して利用できる
  • 収益物件や将来値上がりが見込める財産を贈与すれば相続税対策になる
  • 遺言によらず被相続人の意思に沿った財産の分配を生前に行える

デメリット

  • いったん選択すると途中で変更することができない
  • 年間110万円の基礎控除が使えなくなる
  • 生前贈与をしても直接的な相続財産の減少にはならない
  • 選択した親からの贈与については少額の贈与であっても申告が必要になる

暦年課税と相続時精算課税の選択のポイント

相続税がかからない人

相続時精算課税は、相続時に贈与財産が加算されても相続税が発生しないので、積極的に特別控除を活用できる。2500万円を少しでもオーバーすると20%の税金を払わなければならない(相続税の申告をすれば還付)。

相続税の税率が20%の人

相続時精算課税の贈与税も一律20%なので、税額を先に払うか後に払うかという違いはあるが、早期に財産移転できる点では、相続時精算課税を選択するメリットがある。

それ以上の税率の人

あまり相続税の節税にはならないが、生前に遺産分割するという意味で活用できる。節税を考える人は、長いスパンで暦年課税を使うのがいいと言われています。

住宅取得等資金の贈与の特例

父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受け、居住用の家を新築・取得したり、増改築等の費用に充てた場合、受贈者1人につき一定額までは贈与税が非課税になるというものです。暦年課税、または相続時精算課税の基礎控除と合わせて使えますから、祖父母や親世代から子、孫世代へと、一挙にまとまったお金を移すことができます。

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