千葉県柏市、柏駅徒歩2分のスペチアーレ司法書士事務所

SATO YUTO JUDICIAL SCRIVENER OFFICE

スペチアーレ司法書士事務所(旧司法書士佐藤雄人事務所)

千葉県柏市(JR柏駅・東武アーバンパークライン柏駅徒歩2分)の司法書士事務所です。
不動産登記(相続・遺言手続)、会社登記(株式会社設立・役員変更)等の従来からの
登記手続はもちろん遺産管理承継業務、裁判業務、成年後見、民事信託等新しい手続
についても積極的に取り組んでおります。

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(時間外・休日も事前予約で対応可能)

相続手続に関するよくあるご質問

Question

相続手続を行わずに放置するとどうなりますか?

Answer

相続には期間制限がある手続と、制限のない手続があります。まず、期間制限のある手続で代表的なものとして、次の手続きが挙げられます。

・相続放棄/限定承認→死亡を知ってから3か月以内

・相続税の申告→死亡の日から10か月以内

・遺留分減殺請求→死亡の日から1年以内

不動産や預貯金の名義変更は、期間制限が定められていない手続に分類されます。これらの手続を行うためには、相続人全員の合意が必要になります。手続を行わずに長年放置してしまうと、いざ名義変更をしようとした時に、速やかに相続人全員の合意が得られない場合がありますし、新たな相続が発生してしまうと関係当事者が増えて手続が複雑になります。相続手続を放置することは、後々のトラブルの元になりかねませんので、速やかに手続を行うべきです。

Question

遠方の不動産が相続の対象ですが手続できますか?

Answer

問題なく手続可能です。登記申請は、不動産所在地を管轄する法務局へする必要がありますが、遠方の不動産であっても郵送やインターネットを利用して登記申請ができますので、日本全国どこの不動産が対象であっても安心してお任せください。その場合、特に追加の費用も発生いたしません。

Question

相続登記の手続完了までどれくらい時間がかかりますか?

Answer

相続登記手続の中で最も時間を要するのが、戸籍謄本の収集です。相続人が多くなれば取得する戸籍も多くなりますので、一概には言えませんが、戸籍が全て揃うまで2週間ほど、遺産分割協議書等の郵送でのやりとりに1週間ほど、法務局へ登記申請をしてから審査完了まで1週間ほどかかります。ご依頼から完了まで通常一か月前後とお考え下さい。

Question

必要書類に有効期限はありますか?

Answer

相続登記のために法務局へ提出する書類、印鑑証明書・戸籍謄本・住民票などには3か月以内などの有効期限はありませんが、被相続人の死亡時以降に発行されたものが必要です。また、固定資産評価証明書については、登記申請をする年度(4月1日から翌年3月31日)のものが必要です。

Question

司法書士に預けた書類は返却してもらえますか?

Answer

手続完了後にお返しいたします。お客様がお持ちいただいた書類はもちろん、当事務所で取得した戸籍謄本等、作成した遺産分割協議書・相続関係説明図等も法務局での手続完了後に新しい権利証(登記識別情報)や登記事項証明書(登記簿謄本)と一緒にお返しいたします。その後に、金融機関などの手続があるようでしたら、そのままお使いいただけます。

Question

認知症の相続人がいるのですが?

Answer

遺産分割協議を行うのであれば、すぐに手続を進めることはできません。認知症の方について成年後見人を家庭裁判所に選任してもらってからの手続となります。司法書士は相続登記だけでなく成年後見制度の専門家でもあります。成年後見人選任の申立手続についても司法書士佐藤雄人事務所で承っておりますので、裁判所の手続、法務局の手続を全て一括してお任せいただくことが可能です。

Question

未成年者の相続人がいるのですが?

Answer

未成年者の相続人がいる場合でも、法律で定められた割合(法定相続分)で相続登記をする場合は、特別な手続は必要ありません。法定相続分を異なる割合で遺産分割協議を行う場合は、未成年者ごとに家庭裁判所で特別代理人選任の申立をする必要があります。上記の成年後見人の選任申立と同様、特別代理人選任の申立手続についても司法書士佐藤雄人事務所で承っておりますので、裁判所の手続、法務局の手続を全て一括してお任せいただくことが可能です。

Question

遺産分割協議をやり直すことはできますか?

Answer

いったん成立した遺産分割協議であっても、相続人全員の合意があればやり直すことができます。やり直した遺産分割協議によって、再度登記名義を変更することも可能です。ただし、税金面については注意が必要です。遺産分割協議のやり直しは贈与とみなされ、贈与税を課される場合があります。税金については提携の税理士を紹介いたしますが、再度の遺産分割協議が必要にならないように、慎重な協議が必要です。

Question

本籍地が遠方ですがそこまで行かないと戸籍謄本は取得できませんか

Answer

戸籍謄本は郵送で取得可能です。交付手数料は郵便局窓口で販売している定額小為替を同封して支払います。郵送請求の申請書や必要書類については、各市区町村のホームページに詳しく載っていますのでご参照ください。もし、ご自身で集めるのがご面倒であれば、司法書士が代行取得いたしますのでご安心ください。

Question

被相続人名義の不動産を売却して直接購入者名義にしたいのですが?

Answer

亡くなった方は、不動産を売ることはできませんので、直接購入者名義にすることはできません。相続人名義への相続登記を済ませた上で、売買契約、購入者への所有権移転登記(名義変更登記)をする必要があります。相続登記完了まで最短でも1週間はかかりますので、売却を控えている場合、特にお早めに手続されることをお勧めいたします。

Question

遺産分割協議後に相続人が現れたら?

Answer

相続人全員の参加していない遺産分割協議は無効です。したがって、遺産分割協議をやり直さなければなりません。なお、遺産分割協議時点で認知されていない子が、その後、本人の請求によって認知が認められる場合があります。このようなときは、遺産分割協議のやり直しはせず、相続分委応じた価額の支払いをすればよいことになっています。

Question

遺言どおりに遺産を分けなくてもよいのでしょうか?

Answer

故人の意思は尊重されるべきですが、相続人全員の合意があれば、遺言と異なった遺産分割をすることは可能です。罰則などもありません。

Question

遺留分を侵害されたときはどうすればいいでしょうか?

Answer

遺留分権利者が、遺留分を害している相続人に対して遺留分減殺請求を行うことができます。請求の方法に特に決まりはなく、意思表示をすればよいことになっています。しかし、遺留分を害している相続人が協力的でない場合は、内容証明郵便を出した方がいいでしょう。遺留分減殺請求は、相続発生後、遺留分の侵害を知ってから1年以内に行使しないと、権利が消滅してしまいます。言った言わないの水掛け論にならないよう、請求の証拠を残しておきます。それでも、応じないときは、家庭裁判所へ調停の申し立てを行うことになります。

Question

あとから遺産が出てきたらどうすればいいでしょうか?

Answer

一度有効に成立した遺産分割協議は、原則としてやり直すことはできません。新たに財産が発見された場合は、その財産について別に協議をすることになります。ただし、その財産が重要なものであるときは、当初の遺産分割協議に重大な瑕疵があったとし、無効を主張できる場合があります。

Question

お墓は誰が引き継ぎますか?

Answer

お墓や祭具、家系図などは祭祀財産とよばれ、一般の相続財産とは別に承継されます。民法によると「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継することになっており、また、現承継者が次の承継者を指定できることになっています。承継者に指定されても、これを拒否することもできます。結局は話し合いになりますが、解決しないときは、家庭裁判所が決定することになります。

相続の基礎知識

遺言書がある場合の相続

相続登記手続

期限のある相続手続

相続税について

相続放棄について

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司法書士 佐藤雄人

千葉司法書士会 第1463号
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